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2019年08月25日 17時57分

災害対策   

災害時の福祉避難所の利用方法

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災害が起こった際には、配慮が必要な人のために、福祉避難所というのが、一般の避難所とは別に設けられます。

福祉避難所とは、災害時に、一般避難所では避難生活が困難な、「主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(要配慮者)」に配慮した市町村指定の避難施設です。

離脱症状で体がつらいと、一般の人に混ざって、雑然とした避難所に長くいなければならないのは、耐えられないのではないかと思い、市の総合防災訓練があった時に、福祉避難所の利用方法を聞いてきました。

福祉避難所を利用したい場合、まず、一般避難場所に行き、そこで、名簿に記入する際に、福祉避難所を利用したいと申し出ると、専用の用紙に記入するように言われるそうです。

そのあと、自治体職員(保健師さん?)が、体の状態や介護などの状況について聞き取りをしたり、血圧などを計ったりして、福祉避難所へ入れるかどうかを決めるそうです。

内閣府の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」には、専門知識がない職員が適切な避難所へ誘導できるようにするための判断基準を、だいたい次のように決めているそうで、このガイドラインをもとに各自治体で取り決めをするそうです。

ガイドライン例
(日本赤十字看護大学 国際・災害看護学領域 小原真理子氏 資料をもとに作成した例)

区分1 治療が必要
[判断基準]発熱、下痢、嘔吐
[実例]酸素、吸引、透析
[避難・搬送先]病院

区分2 日常生活に全介助が必要
[判断基準]食事、排泄、移動が一人でできない
[実例]胃ろう、寝たきり
[避難・搬送先]福祉避難所

区分3 日常生活に一部介助や見守りが必要
[判断基準]食事、排泄、移動の一部に介助が必要、産前・産後・授乳中、医療処置を行えない、3歳以下とその親、精神疾患がある
[実例]
半身麻痺、下肢切断、発達障害、知的障害、視覚障害、骨粗しょう症
[避難・搬送先]個室(体育館以外の教室等)

区分4 自立
[判断基準]歩行可能、健康、介助者がいらない、家族の介助がある
[実例]高齢者、妊婦
[避難・搬送先]大部屋

このガイドライン例を読んで、どうも自分は福祉避難所へは入れなさそうだなと思いました。

区分3に「精神疾患がある」と書いてあるので、障害者手帳を見せれば、もしかして入れる可能性はあるかもしれないと思って、あまり期待はせずに、でも、災害が起きて避難する場合には、福祉避難所に入れないかとお願いするつもりです。




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