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2021年05月23日 10時50分

裁判    薬害救済    患者の権利   

不適切な処方をした医師を訴えられないのか

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「薬剤副作用の法的責任」という資料が、 ラジオNIKKEI MEDICAL LIBRARYにありました。

資料によれば、薬剤投与の過程で医療者側が必要な注意義務を尽くさなかった場合ー過失がある場合ーに発生した副作用については、医療者側に法的責任が発生するそうです。
責任の種類は
◎刑事上の責任
◎民事上の責任
◎行政上の責任 (資料では説明されていませんでした)

刑事上の責任を問う際に問題になるのは、「患者さんの同意」と「正当な医療行為」だそうです。
患者さんの同意があって、かつ正当な医療行為である場合には、違法性がなくなることになるため犯罪が成立しないということです。

患者としては同意しているつもりはないのですが、同意したことにされる可能性が高いと思います。性犯罪の場合でも、同意があったかなかったかについては、加害者側の主張が採用される場合が多いように感じます。医師対患者についても同様に医師(加害者)側の主張が採用されてしまうのではないかと思います。

正当な医療行為かどうかについての証明は、患者側が証明することはかなり難しいのではないかと思います。

民事上の責任(損害賠償責任)についてですが、資料によれば、病院でもらった薬を服用した後、有害事象が発生したということのみで、直ちに法的責任が発生するわけではないそうです。服薬と有害事象との因果関係が証明され、かつ、投薬行為に過失ー多くの場合、薬剤の取り違えや過剰投与だそうですーがあった場合に法的責任が発生するそうです。

高度な医療の専門知識のない裁判官と患者と弁護士にとっては、大変に不利な状況で、訴えても医師の責任を問うのは難しいのではないかと、資料を読んでの感想です。

参考資料
ラジオNIKKEI MEDICAL LIBRARY 病薬アワーより
「薬剤副作用の法的責任」 水島綜合法律事務所 所長 弁護士 水島幸子
http://medical.radionikkei.jp/byoyaku/byoyaku_pdf/120514.pdf




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